Q&A
よくあるご質問・お問い合わせ
Q. 青色申告会ではどのような活動をされていますか?
A.[青色申告会]は、青色申告をおこなう個人事業者のための納税者団体です。
青色申告制度の普及と青色申告者の育成、税知識の啓蒙活動に取り組んでいます。
また、個人事業者に関わる税制や、社会保障制度などの改正を行政に働きかけ、個人事業者の経営環境の改善や地域経済の活性化にも貢献しています。
入会された会員の方には、事業にあわせた内容で経理業務や青色申告のサポートを行っています。
具体的には、記帳指導・決算指導等や源泉徴収及び年末調整手続きのお手伝いです。
また、会計ソフトの使い方指導・各種共済制度・福利厚生制度の紹介、研修会や交流会等の様々な面から
個人事業主・フリーランスの皆様のサポートを行っています。
詳細は、お近くの青色申告会にお問い合わせください。
Q.青色申告のメリットはなんですか?
A.青色申告をおこなうと税制上の特典を受けることができます。
以下は代表的な3つの特典のご紹介です。
※適用については細かな条件がありますので、制度の詳細は[青色申告会]までご相談ください。【青色申告特別控除】
複式簿記による帳簿を作成していることを条件として、最高10万円または最高65万円(55万円)の特別控除が受けられます。
※65万円特別控除:複式簿記による記帳のほか、e-Taxによる申告(電子申告)又は、電子帳簿保存が必要です。複式簿記で記帳していても、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存の要件を満たさない場合は55万円の特別控除になります。【専従者給与】
青色申告者が生計を一にする親族のうち、事業に専従する人に支払った給与は全額必要経費に算入することができます。【純損失の繰越・繰戻】
青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。これを[純損失の繰越]といいます。
また、前年も青色申告で申告していた場合は、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付をうけることもできます。こちらを[純損失の繰戻]といいます。
Q. どの地域の青色申告会に入会すればいいでしょうか?
A.税務署の管轄地域ごとに青色申告会があります。
山梨県青色申告会連合会には[甲府青色申告会][山梨青色申告会][大月青色申告会][鰍沢青色申告会]の4会が所属しています。お気軽にお近くの青色申告会までお問い合わせください。山梨県外の青色申告会については、全国青色申告会総連合[窓口検索]から全国の青色申告会が検索可能です。
Q. 入会金・年会費は?
A.青色申告会それぞれで組織形態が異なっており、入会金・年会費などは会毎に定められています。
詳しくはお住まいの地域の申告会まで、お気軽にお問合せください。